1956-02-29 第24回国会 参議院 予算委員会 第9号
○戸叶武君 今の御答弁は明答弁だと思います。そこで二大政党の対立と今あなたが責任内閣制のあり方について述べられましたが、二大政党対立の意義というものは、お互いに責任をもって国政を担当しようとする態度が確立することにあるということはあなたの言われた通りであります。
○戸叶武君 今の御答弁は明答弁だと思います。そこで二大政党の対立と今あなたが責任内閣制のあり方について述べられましたが、二大政党対立の意義というものは、お互いに責任をもって国政を担当しようとする態度が確立することにあるということはあなたの言われた通りであります。
○河野(密)委員 明答弁ですが、私の伺うのは、同じ趣旨によつて編成された暫定予算か、こういうことであります。
憲法八十五條の国の債務の生じたとき云々というこの事項は、先ほど局長から明答弁があつたように、これは事後承諾ではないということであれば、昭和二十一年債務が発生し、しかも二十七年度の予算にそれを債務として確認して支拂いの方法を予算において計上するということであれば、これは事後承諾じやないですか。
○風早委員 まあ大蔵大臣は明答弁家でありますから、その他のことということでもつてうまくごまかされるわけでありますが、しかしその他のことということについて二、三質問してみたいと思います。この前通産次官はボーリングは入れられないということを言つておられる。きようはまたその点についてはすでに炭政局長と非常に食い違いがある。同じ通産省部内においても食い違いがある。
○有田委員 政府の明答弁を拜聽しまして、まことに意を強うしたのでありますが、罰則が掲げられておるだけに、しかも理事が正当な理由がないのに総会を招集する手続をしないというような非常なときでありますので、この場合には申告に基いて第三十五條第二項の場合と同じように三十日以内とか、あるいは二十日以内というものが掲げられてしかるべきものだ。